ゴミ屋敷問題への「法的介入」は、個人の財産権やプライバシーの尊重という観点から、その「限界」が指摘されてきましたが、近年、地方自治体が制定する「ゴミ屋敷条例」によって新たな「可能性」が開かれつつあります。日本の現行法では、ゴミ屋敷を直接規制する単一の法律が存在しないため、廃棄物処理法、建築基準法、消防法などの既存法規を組み合わせて適用することになります。しかし、これらの法律は、その適用に一定の条件や手続きが必要であり、所有者の同意なしに介入することは困難であるという限界がありました。特に、所有者が問題解決に非協力的であったり、連絡が取れなかったりする場合には、行政も迅速な対応が難しいという状況が課題となっていました。このような背景を受け、各地方自治体は、その地域の特性に合わせて独自のゴミ屋敷条例を制定し、行政の介入権限を強化し始めています。論文では、これらの条例が、ゴミ屋敷の定義を明確にし、行政の立ち入り調査権限や、所有者への改善命令、勧告、そして最終的な行政代執行の実施規定などを盛り込むことで、より実効性のある対応を可能にしていることが評価されています。特に、所有者不明物件や、所有者が精神的な問題を抱えている場合など、既存法規では対応が難しかったケースへの介入を可能にする条項が設けられている点は、条例の大きな可能性として注目されています。しかし、条例にも限界はあります。代執行にかかる費用の回収や、当事者の精神的なケア、リバウンド防止のための継続的な支援など、法的な枠組みだけでは解決できない課題も多く残されています。学術研究は、ゴミ屋敷条例が問題解決の一助となる一方で、法的介入と福祉的支援のバランス、そして地域住民の協力が不可欠であることを強調しています。