ゴミ屋敷を自力で片付けるという決意は、その場所が持ち家であろうと賃貸物件であろうと、等しく尊いものです。しかし、もしその部屋が借り物であるならば、私たちは物理的なゴミの山だけでなく、もう一つの見えない時限爆弾を抱えているという事実から、目をそむけてはなりません。それが、「賃貸借契約」という、法的な責任です。 賃貸物件に住む者には、「原状回復義務」が課せられています。これは、退去時に部屋を借りた時の状態に戻して返還する義務のことです。もちろん、普通に生活する中で生じる壁紙の日焼けや、家具の設置による僅かなへこみといった「経年劣化」は、この義務に含まれません。しかし、ゴミ屋敷の状態は、全く話が別です。 長年放置されたゴミから染み出した液体による床のシミや腐食、湿気による壁紙の広範囲なカビ、結露を放置したことによる窓枠の腐食。これらは、入居者の管理不行き届きによる「善管注意義務違反」と見なされ、その修繕費用は全額、入居者負担となる可能性が極めて高いのです。自力での片付けは、単に快適な生活を取り戻すためだけでなく、この退去時に請求されうる、数十万、場合によっては百万円を超える修繕費用を、少しでも抑えるための戦いでもあるのです。 特に、すでに退去日が迫っている状況であれば、時間的な制約が重くのしかかります。中途半端な状態で明け渡しの日を迎えてしまえば、結局は管理会社が手配した業者によって片付けが行われ、その費用と高額な原状回復費用が、敷金だけでは到底賄えないほどの金額となって請求されることになります。 賃貸物件での自力片付けは、常に契約というもう一つの視点を持つ必要があります。もし、床や壁へのダメージが深刻で、自分の手には負えないと感じたならば、あるいは退去までの時間が限られているならば、自力に固執することが最善の策とは限りません。被害が拡大する前に専門業者に相談し、迅速に原状回復への道筋をつけること。それが、最終的な金銭的ダメージを最小限に食い止めるための、最も賢明で現実的な判断となるのです。