分譲マンションにおいて、一つの部屋がゴミ屋敷化することは、他の区分所有者にとって資産価値の下落や共用部分の衛生悪化を招く死活問題です。区分所有法は、こうしたマンション特有のトラブルに対処するための強力な規定を設けています。まず、区分所有法第六条第一項は、区分所有者は建物の管理に有害な行為や、他の区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと規定しています。ゴミ屋敷化は明らかにこれに該当します。管理組合は、まず管理規約に基づき改善を求めますが、是正されない場合は、同法第五十七条に基づく「行為の差し止め請求」を提訴できます。これは裁判所を通じてゴミの撤去を命じるものです。さらに事態が深刻で、差し止めだけでは解決しない場合、第五十八条の「使用禁止請求」や、最終手段として第五十九条の「区分所有権の競売請求」という極めて強力な法的手段が用意されています。競売請求とは、その住人の持ち分を強制的にオークションにかけ、住人を追い出す手続きです。これは個人の居住権を奪う非常に重い処分であるため、裁判所は「共同生活の維持が著しく困難であること」を厳格に判断します。実際、ゴミ屋敷による悪臭や害虫が原因で競売請求が認められた判例も存在します。ただし、これらの法的手段を講じるには、管理組合の総会で特別多数決(四分の三以上の賛成)が必要であり、弁護士費用や裁判費用、さらにはゴミの撤去費用も一時的に管理組合が負担しなければなりません。また、ゴミ屋敷の主が精神疾患を抱えている場合、追い出した後の行き先をどうするかという福祉的な視点も、地域社会の一員として問われることになります。区分所有法は、マンションという「運命共同体」を守るために非常に強い武器を授けていますが、その行使には適正な手続きと、他の住人の強い意志、そして法的知識が不可欠です。戸建てと異なり、壁一枚を隔てて他者が生活するマンションにおいては、法はより厳格に「共同の利益」を優先させる傾向にあります。